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なぜ、オリジナルブランドで売上が上がるのか?
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こんにちは~~~
いつも、読んでくださいまして感謝しております

主にオリジナル シャンプー 製造 について書いたブログですので、何度か出てきているので。

みなさまは 日本には とってもしっかりしている 法律 【薬事法】が有り、多くの消費者さまが安全に商品を使える様にを光らせてくれていると云う事をご存知ですよね  (かなり厳しく規制され過ぎているようにもみえますが。。。)
現在、私の元へ初めてのオリジナル シャンプー (PB)を作る方が沢山いらっしゃる中で、現在使用している お水 とジョイントして使える物を作りたい
そんなミッションを頂きました

第一回目にお渡ししたサンプルは、、、、、、

そのお水に混ざらない。。。。ダマになってしまう

そんなご感想を頂戴したのですが、、、、、

   ん~~混ぜる

それってどんな水ですか
(こちらのメーカーさん以前FAXDMで知り、商品をテストして知っていました。)


取り敢えず、研究の為にそちらの お水 を送って頂いてじっくり拝見させていただきましたが、、、、、、

ムムムム かなり疑惑が深まりましたぞ

先ずは、商品種別は 化粧水 となっております。

お水では無く、化粧品だね

全成分は 【水・海水・ミネラル混合物】 えっ  これだけ

これだけでは、日本の薬事から考えてみて化粧品登録の商品は難しい様に思います

と云う事は、、、、、これは 雑貨登録なのでしょうか  だとすると 化粧水 の表示に疑惑を覚えます。。。

このメーカーのお客さま相談室に問い合わせ してみょうかな

次の 問題は商品と一緒に頂いたパンフレット。ココに使用方法が明記されています

シャンプーとこの化粧水を1:1もしくは2:1にアプリケーション内で混ぜるように記してあります

コレは完全に アウト ですね

メーカーが、混ぜ合わせる事を前提に商品を製作・出荷しては成らない
この事項に抵触しておりますね

念の為に、私のお付き合いしている全ての工場に確認取りましたが、全てNGですね  その様な使用法を前提の商品作りならば勘弁してくださいとの回答でした。

美容師さんなら、ご存知でしょう
パーマ液でもカラー剤もメーカーの使用方法を逸脱して添加剤を混入して使用した時点で、何かの商品によるトラブルは生じた時でもPL法はメーカー責任が消滅して、使用者の責任になります。

こちらのメーカーさん自ら、製造販売業の免許を取得していて、広島県で登録されているみたいですね。

実際のところ、薬事法を管轄するのが各都道府県の薬務局・薬務課になっていて地域によって厳しい所とそうで無い所のバラツキが有るのは事実なんですが、今回の事は日本国の薬事法においては完全に抵触していますね

私の読者さまの中にも沢山のご愛用美容室さまが、いらして商品や効果等はきっと良い物なんでしょう

以上の事を私のクライアントさまには、お伝えしご理解して頂き、オリジナル シャンプー 作りをさら進めさせて頂いております

【全然 知らんかったわ~~~】 とおっしゃっておられました

プライベートブランドについてご興味がございましたら

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